任意後見契約について
Q. 任意後見契約とはどのような契約ですか?
将来、認知症などにより判断力が低下した場合に備え、自身の後見人を選んでおく契約が任意後見契約です。
Q. 任意後見契約は必要ですか?
必ず必要なものではありません。
しかし、認知症などにより判断力が低下した際には、法定後見の制度により裁判所に
後見人を選んでもらうことができますが、その場合本人と面識のない後見人が選ばれます。
信頼する人に後見人になってもらいたい場合は、任意後見契約が必要になります。
Q. 任意後見契約に必要な金額はいくらですか?
Q. いつ契約すればいいですか?
判断力が低下してからではご契約いただけませんので、お元気なうちにご相談ください。
Q. 途中解約はできますか?
途中解約いただけます。
任意後見契約の解除は公証人役場にて行います。
ご連絡時に手続きについての詳細をご説明いたします。
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