Q. 死後事務委任とはどのような契約ですか?

死後事務委任とは、亡くなられた後の葬儀や納骨、遺品整理、その他諸手続きを第三者に前もって委任する契約です。
ご家族やご親戚の手を煩わせることなく、お客様のご希望に沿った内容で準備、遂行させていただきます。

Q. 一度契約をした場合でも、解約はできますか?

解約のご希望は1ヶ月前にご連絡ください。
お預けいただいている預託金がある場合はお戻しいたします。
その他、解約の手続きについて、ご連絡時にご説明いたします。

Q. 契約後、毎月の料金はいくら必要ですか?

料金はサービス内容によって変わります。
各サービスの料金目安はこちらからご確認ください。

 

>【死後事務委任】料金についてはこちら

Q. 成年後見人がいても、死後事務委任は契約しておいた方がいいですか?

基本的に成年後見人は、被後見人がなくなった時点で業務終了となります。
死後事務委任を成年後見人に依頼していない場合は、死後事務業務は行ってもらえません。

Q. 身寄りがない場合は、行政が死後の手続きをしてくれるのではないですか?

国や市町村などの行政は基本的に遺体火葬の処置のみしか行いません。
借りていた部屋の清掃代や施設・病院費用の清算、遺品整理などについては対応してもらえず、大家さんをはじめ、周りの方々に迷惑をかけてしまう場合があります。

Q. 任意後見契約とはどのような契約ですか?

将来、認知症などにより判断力が低下した場合に備え、自身の後見人を選んでおく契約が任意後見契約です。

Q. 任意後見契約は必要ですか?

必ず必要なものではありません。
しかし、認知症などにより判断力が低下した際には、法定後見の制度により裁判所に
後見人を選んでもらうことができますが、その場合本人と面識のない後見人が選ばれます。
信頼する人に後見人になってもらいたい場合は、任意後見契約が必要になります。

Q. 任意後見契約に必要な金額はいくらですか?

任意後見契約は、「NPO法人 心の絆ネットワークが法人」で受託いたします。
利用にかかる費用の目安はこちらをご確認ください。

 

>「NPO法人 心の絆ネットワーク法人」費用の目安はこちら

Q. いつ契約すればいいですか?

判断力が低下してからではご契約いただけませんので、お元気なうちにご相談ください。

Q. 途中解約はできますか?

途中解約いただけます。
任意後見契約の解除は公証人役場にて行います。
ご連絡時に手続きについての詳細をご説明いたします。

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